緊急事態宣言発令に伴う保育所等への登園自粛要請について

日頃より登園自粛へのご理解ご協力頂き、感謝申し上げます。

昨日、藤沢市より登園自粛要請の通知が届きました。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/kenko/kosodate/hoikuen/202003_kansen-boushi_info.html

~以下抜粋~

2020年(令和2年)4月7日に発令された緊急事態宣言を受け、同日、神奈川県知事から具体的な緊急事態措置が示されました。この措置において、県民に外出の自粛が要請される一方、日常生活の維持に必要な事業活動については、感染防止対策に留意した上で、事業の継続が要請されたところです。このため本市の保育所等については、引き続き登園自粛等の要請を行う中で、保育を実施することとします。

しかしながら、緊急事態措置として外出の自粛が要請されていること、また、感染拡大の防止には、人と人との接触機会を現状から8割程度削減すべきとの見解が示されていることを踏まえ、緊急事態措置期間中の保育については、これまで以上に登園自粛等を強く要請いたします

つきましては、具体的な取扱いを次のとおりお示しするとともに、保護者の皆様におかれましては、保育所等での感染を防止し、流行の拡大を食い止めるため、是非ともこの趣旨をご理解いただき、登園自粛等にご協力くださいますようお願いいたします。

登園自粛等の要請期間について

2020年(令和2年)4月13日(月曜日)から5月6日(水曜日)まで

※すでに、2020年(令和2年)3月5日(木曜日)から4月30日(木曜日)までを登園自粛等の要請期間中としていますが、緊急事態宣言発令に伴い、あらためて上記の期間について、登園自粛等を要請します。

登園自粛等要請期間中の保育の対象者について

原則として、保護者が次の(1)、(2)の要件に該当する場合に、保育を行うこととします。

(1) 保護者の職業要件
  • 医師、看護師、保健師等、病院や診療所等に勤務する医療関係従事者
  • 消防、警察、電気・ガス・水道・交通機関等の社会インフラを支える職の従事者
  • 高齢者施設、障がい者施設、保育所等の福祉施設の従事者
  • 食料品、医薬品の販売・運送等、国民の生活に密接に関わる業務の従事者
(2) その他の適用要件
  • 児童の両親がともに上記職業要件に該当すること
  • ひとり親家庭の親が上記職業要件に該当すること
  • 児童の一方の親が上記職業要件に該当し、もう一方の親が疾病等により、家庭での保育が困難な状況にあること

※いずれの場合も、保護者の休暇取得が困難であること、また保護者以外の家族による家庭保育が困難であることを前提とします。
※年度限定保育、休日保育、及び非定型的一時預かりの利用においても、同様の取扱いとします。

【0~2歳児クラス】保育料の減免について

市内在住の方で、認可保育施設に在園する0~2歳児(支給認定3号認定子ども)については、登園自粛等要請期間中に登園を控えた場合(欠席した場合)、保育料の減免(日割計算)を1日単位で適用します。詳細については、次の「【0~2歳児】保育料の減免について」をご確認ください。

なお、市外在住の方については、お住いの市町村にご確認ください。

 

登園自粛等要請期間中の保育においては、保育士の配置状況等により、通常時と取扱いが異なる場合があります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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