緊急事態宣言発令に伴う保育所等への登園自粛要請について(2020年4月30日)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けまして、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
本日、藤沢市より登園自粛要請が5月31日(日)まで延長と発表されましたのでお知らせいたします。

復職又は就労開始が延長となった保護者の方は、当園まで連絡をお願い致します。
きっずワン フレンズ保育園・メイト保育園 0466-54-8835
きっずワン 弥勒寺保育園 0466-47-3694

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/kenko/kosodate/hoikuen/202003_kansen-boushi_info.html

2020年(令和2年)4月7日に発令された緊急事態宣言を受け、同日、神奈川県知事から具体的な緊急事態措置が示されました。この措置において、県民に外出の自粛が要請される一方、日常生活の維持に必要な事業活動については、感染防止対策に留意した上で、事業の継続が要請されたところです。このため本市の保育所等については、引き続き登園自粛等の要請を行う中で、保育を実施することとします。

しかしながら、緊急事態措置として外出の自粛が要請されていること、また、感染拡大の防止には、人と人との接触機会を現状から8割程度削減すべきとの見解が示されていることを踏まえ、緊急事態措置期間中の保育については、これまで以上に登園自粛等を強く要請いたします

つきましては、具体的な取扱いを次のとおりお示しするとともに、保護者の皆様におかれましては、保育所等での感染を防止し、流行の拡大を食い止めるため、是非ともこの趣旨をご理解いただき、登園自粛等にご協力くださいますようお願いいたします。

登園自粛等の要請期間について

2020年(令和2年)4月13日(月曜日)から5月31日(日曜日)まで

※すでに、2020年(令和2年)3月5日(木曜日)から登園自粛等の要請期間中としていますが、あらためて、登園自粛等の要請期間を延長します。

登園自粛等要請期間中の保育の対象者について

原則として、保護者が次の(1)、(2)の要件に該当する場合に、保育を行うこととします。

(1) 保護者の職業要件

  • 医師、看護師、保健師等、病院や診療所等に勤務する医療関係従事者
  • 消防、警察、電気・ガス・水道・交通機関等の社会インフラを支える職の従事者
  • 高齢者施設、障がい者施設、保育所等の福祉施設の従事者
  • 食料品、医薬品の販売・運送等、国民の生活に密接に関わる業務の従事者

(2) その他の適用要件

  • 児童の両親がともに上記職業要件に該当すること
  • ひとり親家庭の親が上記職業要件に該当すること
  • 児童の一方の親が上記職業要件に該当し、もう一方の親が疾病等により、家庭での保育が困難な状況にあること

※いずれの場合も、保護者の休暇取得が困難であること、また保護者以外の家族による家庭保育が困難であることを前提とします。
※年度限定保育、休日保育、及び非定型的一時預かりの利用においても、同様の取扱いとします。
※要件に関してご不明な点がある場合は「よくある質問」もご参照ください。

【0~2歳児クラス】保育料の減免について

市内在住の方で、認可保育施設に在園する0~2歳児(支給認定3号認定子ども)については、登園自粛等要請期間中に登園を控えた場合(欠席した場合)、保育料の減免(日割計算)を1日単位で適用します。詳細については、次の「【0~2歳児】保育料の減免について」をご確認ください。

なお、市外在住の方については、お住いの市町村にご確認ください。

【3~5歳児クラス】給食食材料費の取扱について

これまで食材の購入計画の関係から減免は行わないこととしてきましたが、登園自粛要請が長期化している状況を踏まえ、現在、一定の減免の実施について調整しています。対応が決まり次第、改めて取扱いをお知らせします。

その他留意事項

登園自粛等要請期間中の保育においては、各施設の保育士の配置状況等により、通常時と取扱いが異なる場合があります。各施設から事前に説明を行いますので、ご承知おきください。

*認可保育施設:認可保育所(公立・私立)、地域型保育事業所(小規模保育事業所、家庭的保育事業所等)

 

【0~2歳児クラス】保育料の減免について

保育料の減免を適用する期間

2020年(令和2年)3月2日(月曜日)~5月31日(日曜日)

減免の取扱

対象者

本市に在住し、認可保育施設を利用する0~2歳児クラスの児童(支給認定3号認定児)

※市外在住児童については、当該児童が居住する市町村へご確認ください。

減免の条件等

  1. 保育料の減免の適用する期間中に、感染症の拡大防止を理由に欠席した場合に、保育料の減免(日割計算)を1日単位で適用します。
  2. 減免の適用は、原則として、感染症の拡大防止を理由に欠席した場合(体調不良等による欠席を含む)となり、私的な理由(旅行や予定していた里帰り出産等)により欠席した場合は、減免の対象となりません。ただし、普段登園をしていない曜日については、減免の対象に含めます。

減免後の保育料の金額

保育料の減免は月ごとに行い、次の計算式よる日割計算をおこします。

【計算式】

保育料(月額)×各月の登園自粛日を除く開所日数÷25日(1月あたりの算定基礎日数)
※開所日数:日曜日及び祝日以外の日数

減免の方法

認可保育所

保育料は、減免前の金額で一旦、当該月の末日に指定口座から引き落とされ、その後、市が施設へ欠席日数の確認をし、減免額を決定します。

3月分の保育料の減免については、後日、保育料の引き落としを行った指定口座へ減免額分が返還されます。

4月・5月分の保育料の減免については、6月分以降の保育料の引き落としの際に、減免額分を差し引いた金額を保育料として引き落とす予定です。

地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所)及び認定こども園

保育料は、各施設において、減免前の金額で一旦徴収されます。その後、市が施設へ欠席日数の確認をし、減免額を決定します。

保育料の減免の申請

市内の認可保育施設をご利用中の方

4月分以降の減免申請については、「特定教育・保育施設等の利用者負担額減額申請書(4月分)」を2020年(令和2年)5月11日(月曜日)までに保育施設へ提出していただくこととしておりましたが、登園自粛期間の延長に伴い、提出期限が登園自粛期間中となることから、4月分以降は申請書の提出を不要とします。(市が各施設に確認を行い、減免額を決定します。)

※3月に欠席し、まだ3月分の減額申請書を提出していない場合は、できるだけ早めにご提出ください。
※既に申請した3月分の保育料の減免については、保育料の引き落としを行った指定口座へ減免分を返還します。

 

4月新入園に伴う育児休業からの復職及び求職期間等の取扱について

本市では、認可保育施設の利用にあたり、育児休業からの復職の場合は入所日の翌月15日までの復職、また、就労内定や求職中の場合は入所日から2ヵ月以内に月64時間以上の就労の開始が必要となっています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応策の影響により、勤務先との調整の結果、「育児休業からの復職日」や「就労開始日」が延期となる場合が想定されることから、6月末を目途に、復職日又は就労開始日の延長を認めることとし、その場合は認可保育施設の退所を求めないこととします。

なお、「復職証明書」や「就労証明書」は復職・就労開始後、勤務先に証明をもらい、保育所等または保育課へご提出ください。

よくある質問

市に多く寄せられているお問い合わせを以下のリンク先にまとめました。ご不明な点等がある場合は、まずこちらをご確認ください。

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