緊急事態宣言が解除された場合の保育所等の取扱いについて(2020年5月25日)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けまして、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

本日、藤沢市よりお知らせが更新されましたのでご紹介いたします。ご家庭にも通知が郵送されますので共にご確認の程よろしくお願い申し上げます。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/kenko/kosodate/hoikuen/202003_kansen-boushi_info.html

 

保育所への登園自粛要請等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をいただき、感謝申し上げます。

さて、神奈川県が示す緊急事態措置の実施期間が5月31日までとなる中、現在、国において緊急事態宣言(以下「宣言」という。)の解除を含めた検討が進められている状況(更新時点では宣言未解除)を踏まえ、宣言が解除された場合の本市の認可保育施設の取扱いを次のとおりとします。

なお、この取扱いは5月中に宣言が解除されることを前提するものであり、仮に宣言が解除されず、6月以降も継続となった場合には、引き続き、現行の登園自粛要請の取扱いを継続します。今後の国や県の動向により対応が異なりますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

宣言解除後の保育所等の取扱いについて

宣言発令中においては登園自粛を強くお願いしてきましたが、宣言解除後においては、原則として通常運用での開所とします
しかしながら、現状では宣言解除後においても基本的な感染防止対策の徹底が必要となることから、当面の間、市からの登園自粛要請は継続することとします。
ただし、登園自粛要請における保育の対象要件(保護者の職業要件等)については設けないものとします。

宣言解除後の登園自粛要請につきましては、保育の対象者を限定するものではなく、現状では依然として感染防止対策の徹底が必要となることを踏まえ、保育所での感染リスクをできる限り抑制するため、登園自粛が可能な方についてご協力をお願いするものとなります。
このため育児休業中の方やご家族の協力が得られる方など、ご家庭での保育が可能な方につきましては、登園自粛にご協力くださいますようお願いいたします。

宣言解除後の登園自粛要請期間について

2020年(令和2年)6月1日(月曜日)から当面の間
※5月中に宣言が解除された場合であっても、5月31日までは現行の取扱いによる登園自粛要請期間とします。

宣言解除後の登園自粛要請期間における保育料・給食食材料費について

【0~2歳児クラス】保育料の減免

市内在住の方で、認可保育施設に在園する0~2歳児(支給認定3号認定子ども)については、登園自粛等要請期間中に登園を控えた場合(欠席した場合)、保育料の減免(日割計算)を1日単位で適用します。詳細については、次の【0~2歳児クラス】保育料の減免について」をご確認ください。
なお、市外在住の方については、お住いの市町村にご確認ください。

【3~5歳児クラス】給食食材料費の減免

これまで食材の購入計画の関係から減免は行わないこととしてきましたが、登園自粛要請が長期化している状況を踏まえ、現在、一定の減免の実施について調整しています。対応が決まり次第、改めて取扱いをお知らせします。

その他

保育所では、これまでも感染防止対策に取り組んできましたが、宣言の解除により原則通常運用での開所となることを踏まえ、手洗いや室内歓喜の徹底など、できる限りの感染防止対策の実施に努めてまいります。
また、ご家庭におきましても、引き続きお子様の健康状態の確認(検温等)や手洗いの励行等にご協力くださいますようお願いいたします。

*認可保育施設:認可保育所(公立・私立)、地域型保育事業所(小規模保育事業所、家庭的保育事業所等)

 緊急事態宣言発令中の登園自粛要請における保育の対象要件について(4月13日~5月31日)

緊急事態宣言が発令中の保育については、原則として、保護者が次の(1)、(2)の要件に該当する場合を対象とします。

(1) 保護者の職業要件

  • 医師、看護師、保健師等、病院や診療所等に勤務する医療関係従事者
  • 消防、警察、電気・ガス・水道・交通機関等の社会インフラを支える職の従事者
  • 高齢者施設、障がい者施設、保育所等の福祉施設の従事者
  • 食料品、医薬品の販売・運送等、国民の生活に密接に関わる業務の従事者

(2) その他の適用要件

  • 児童の両親がともに上記職業要件に該当すること
  • ひとり親家庭の親が上記職業要件に該当すること
  • 児童の一方の親が上記職業要件に該当し、もう一方の親が疾病等により、家庭での保育が困難な状況にあること

※いずれの場合も、保護者の休暇取得が困難であること、また保護者以外の家族による家庭保育が困難であることを前提とします。
※年度限定保育、休日保育、及び非定型的一時預かりの利用においても、同様の取扱いとします。
※要件に関してご不明な点がある場合は「よくある質問」もご参照ください。

(参考)これまでの取扱い

 

 【0~2歳児クラス】保育料の減免について

保育料の減免を適用する期間

2020年(令和2年)3月2日(月曜日)から当面の間(登園自粛要請期間中)

減免の取扱

対象者

本市に在住し、認可保育施設を利用する0~2歳児クラスの児童(支給認定3号認定児)
※市外在住児童については、当該児童が居住する市町村へご確認ください。

減免の条件等

  1. 保育料の減免の適用する期間中に、感染症の拡大防止を理由に欠席した場合に、保育料の減免(日割計算)を1日単位で適用します。
  2. 減免の適用は、原則として、感染症の拡大防止を理由に欠席した場合(体調不良等による欠席を含む)となり、私的な理由(旅行や予定していた里帰り出産等)により欠席した場合は、減免の対象となりません。ただし、普段登園をしていない曜日については、減免の対象に含めます。

減免後の保育料の金額

保育料の減免は月ごとに行い、次の計算式よる日割計算をおこします。

【計算式】保育料(月額)×各月の登園自粛日を除く開所日数÷25日(1月あたりの算定基礎日数)
※開所日数:日曜日及び祝日以外の日数

減免の方法

認可保育所

保育料は、減免前の金額で一旦、当該月の末日に指定口座から引き落とされ、その後、市が施設へ欠席日数の確認をし、減免額を決定します。
3月分の保育料の減免については、後日、保育料の引き落としを行った指定口座へ減免額分が返還されます。
4月・5月分の保育料の減免については、6月分以降の保育料の引き落としの際に、減免額分を差し引いた金額を保育料として引き落とす予定です。

地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所)及び認定こども園

保育料は、各施設において、減免前の金額で一旦徴収されます。その後、市が施設へ欠席日数の確認をし、減免額を決定します。

保育料の減免の申請

市内の認可保育施設をご利用中の方

4月分以降の減免申請については、申請書の提出は不要です。市が各施設に登園状況の確認を行い、減免額を決定します。

※3月に欠席し、まだ3月分の減額申請書を提出していない場合は、できるだけ早めにご提出ください。
※既に申請した3月分の保育料の減免については、保育料の引き落としを行った指定口座へ減免分を返還します。

市外の認可保育施設をご利用中の方

市内認可保育施設をご利用中の方と同様の取扱いとなります。

 

4月・5月新入園に伴う育児休業からの復職及び休職期間等の取扱いについて

本市では、認可保育施設の利用にあたり、育児休業からの復職の場合は入所日の翌月15日までの復職、また、就労内定や求職中の場合は入所日から2ヵ月以内に月64時間以上の就労の開始が必要となっています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応策の影響により、勤務先との調整の結果、「育児休業からの復職日」や「就労開始日」が延期となる場合が想定されることから、6月末を目途に、復職日又は就労開始日の延長を認めることとし、その場合は認可保育施設の退所を求めないこととします。

なお、「復職証明書」や「就労証明書」は復職・就労開始後、勤務先に証明をもらい、保育所等または保育課へご提出ください。

 

 よくある質問

市に多く寄せられているお問い合わせを以下のリンク先にまとめました。ご不明な点等がある場合は、まずこちらをご確認ください。

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